年金TOP > 上乗せでもらえる年金とは?

配偶者が年下なら年金版“扶養手当”「加給年金」とは

厚生年金には、加入者に一定の条件を満たす家族がいる場合に、
上乗せしてもらえる「加給年金」制度があります。

以下の条件を満たす場合、加入者が年金をもらい始めてから(繰下げ受給を年金事務所に申請した場合、繰下げた年齢から)、配偶者が65歳になるまで年額22万4300円が受け取れます。
したがって配偶者の年齢が加入者より若いほど、受給額が多くなる特徴があります。

<加給年金の条件>
・加入者本人が厚生年金に20年以上加入していること
・加入者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳以下の子どもがいること。

振替加算

配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金に「加給年金」が加算されている場合、その配偶者になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金が打ちきれます。
このとき、加給年金の対象であった本人が老齢基礎年金を受け取るときに、次の条件を全て満たした場合は、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。
これを「振替加算」と言います。

<振替加算の条件>
・ご本人が老齢基礎年金を受け取る資格を得たとき(満65歳到達時)に、その配偶者が受け取っている年金の加給年金の対象であること。
・ご本人の生年月日が「大正15年4月2日〜昭和41年4月1日」の間であること。
・ご本人が老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合などの加入期間の合計が240月(20年)未満であること。

 

「特別支給の老齢厚生年金」とは

上の図の報酬比例部分は、特別支給の老齢厚生年金をさし、
「本来の老齢厚生年金」は全く別物の年金です。
生年月日により支給開始の年齢が段階的に引き上げられおり、
男性は昭和36年4月2日生まれ、女性は昭和41年4月2日生まれ以降の方は「特別支給の老齢厚生年金」は発生いたしません。