年金TOP > 年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

繰上げ受給

繰り上げ受給は、年金を早くもらえることと引き換えに、受給額が減額される仕組みです。
繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額(0.5%減)され、その減額率は一生変わりません。

働きながらの受給であれば、「年金カット」と「繰り上げによる減額」というダブルパンチが待っているので、「早くから年金をもらうのは損」という“常識”が定着しています。

<繰上げ受給の注意事項>
・特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止されます。
・65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
・その他
 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができない
 寡婦年金を受け取ることができない
 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができない
 繰上げ受給を取り消すことはできない

繰下げ受給

希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。
繰下げ受給の請求をした(月単位)に応じて、最大で42%増額された老齢基礎年金を、生涯にわたって受け取ることができます。

<繰下げ受給の注意事項>
・原則として、他の公的年金(老齢厚生年金を除く)を受け取る権利がある場合は、繰下げ受給ができません。
・振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(老齢基礎年金を受け取っていない期間)中は、振替加算を受け取ることができません。
・65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、70歳に達した月(70歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
・66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても増額率は増えません。
・受給開始は、原則として請求をした月の翌月分からです。