年金TOP > 定年後の失業保険金の受給について

ここでは、定年後の失業保険金の受給について説明します。
定年退職後の失業手当は、色々なケースがあります。
しかし、雇用保険の受給には
「働く意思」
「健康であること」
「4週2回程度求職活動をしていること」
の三つの条件をクリアしなくてはなりません。

60才定年で退職した場合の失業手当(基本手当)

・退職後、すぐに雇用保険の手続きにいき、1週間の待期後から受給資格がある。
・退職理由と雇用保険の加入期間により、待機期間や受給日数(90日~330日分を28日分ずつ支給される)が異なる。
・年金との併給はできないので、失業手当の支給を受けている間は、年金の支給が停止される。(雇用保険の方が優先される)

▼自己都合退職者や定年退職者などの場合

▼特定受給資格者、特定理由離職者(倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた方)の場合

▼就職困難者(身体障害者などの障害者の方など)の場合

65才以上で退職した場合の失業手当(高年齢求職者給付金)

・給付日数(30日分または50日分支給)が下がり、一時金として支給される。
・受給資格には、失業した日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6カ月以上あることが条件。
・さらに、同じ職場に再雇用され場合でも、雇用保険に加入する必要がない「週20時間未満」という働き方をすると高齢求職者給付金を受給できる。ただし、週20時間以上の仕事を探すことが条件です。

※2017年に支給の回数制限が撤廃された。
これまでは、満65歳以上の人が新たに就業する場合、雇用保険の新規加入は不可となっていました。
しかし、2017年1月の雇用保険法改正によって、雇用保険の被保険者の年齢制限はなくなり、70歳や80歳になっても、雇用保険の加入は可能になったのです。(31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務することが要件)
また、失業した際の給付金の支給制限も撤廃されました。改正前までは「高年齢求職者給付金」の支給は一回限りでした。
しかし、現在は失業しても、6か月以上の雇用保険加入期間(通算でも可)という条件を満たしていれば、その都度「高年齢求職者給付金」を受給することができます。

一般的に、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分等)と雇用保険(失業保険)の基本手当は、両方もらえないのが原則です。
しかし、「老齢厚生年金」と「失業給付」の両方をもらえるためには、
「65歳になる2日前に退職」するという方法があります。
65歳になる前の2日前であれば、65歳未満として認められ
ここで退職し、各種の書類をもってハローワーク(職安)に行くと、その時には65歳以上になっていますので、両方もらうことができます。
65歳になってから退職すると、高齢被保険者になってしまい、一時金の50日分または30日分が出るだけになるので、
たった2日その額も大きく変わるので知っておくと便利です。

60歳以降に給料が下がると給付金がもらえることも

60歳で定年退職を迎え、嘱託などで続けて勤務するが賃金が下がったり、
失業手当を受給している最中に就職が決まったものの、前職より賃金が下がったという場合には、
それぞれのケースで、以前よりも賃金が75%未満になる場合、「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」を受給できる可能性があります。
▼高年齢雇用継続給付の受給要件

上の全ての条件を満たす必要があります。