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老齢基礎年金は10年間保険料を支払った人に支給される

老齢基礎年金は、国民年金の加入者が老後の補償として給付され、65歳になった時に支給されます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

年金を受け取るために必要な資格期間

(1) 国民年金の保険料を納めた期間
(2) 国民年金保険料の免除、学生納付特例などの納付猶予を受けた期間
(3) 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
(4) 第3号被保険者であった期間※
(5) 国民年金にんに加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など

(1)➕(2)➕(3)➕(4)➕(5) = 資格期間(10年以上の期間が必要です。)

※「第3号被保険者であった期間」とは、厚生年金保険や共済組合などの加入者(第2号被保険者:原則として65歳未満)に扶養されていた配偶者で20歳未満の期間(昭和61年4月以降の期間に限る)です。

老齢基礎年金の年金額(平成31年度の額)

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を全て納めると、満額の老齢基礎年金額を受け取ることができます。

年金額(満額)=年額 780,100円(月額65,008円)

年金額が満額に満たない場合
60歳から65歳になるまでの間に任意加入(第2号被保険者を除く)をして、満額の年金に近づけることができます。

未納期間があって年金を満額受け取れない時、年金額を満額に近づけたい

国民年金は、40年間毎月欠かさず払わなければ、満額を受け取れません。1ヶ月でも未納期間があれば、満額を受け取れません。そういう人の救済措置として、「任意加入」と「追納」という制度があります。

任意加入

本来60歳までとされている年金の支払期間を65歳(受給資格を満たしていない場合は70歳)まで延長することができ、
満額受給することができる。
➡︎第2号被保険者(厚生年金、共済の加入者)は、任意加入できない。
※任意加入するときに、前払いをすると安くなる方法もあるので、国民年金の窓口で支払い方法については、相談してください。

追納

免除等の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することができる。
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
(例えば、平成31年4月分は令和11年4月末まで)。
追納は、年金事務所で申し込み、厚生労働大臣の承認を受けなければ、支払いできません。
承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付します。
保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ流ので、早目の追納がおすすめです。

付加年金

第1号被保険者(自営業とその家族、学生、無職の人)の人は、「付加金」という制度があります。
毎月400円を納付すると、「200円×付加保険料納付済月数」分の金額が上乗せされます。
(ただし、会社員は、加入できません。)
少額ではありますが、2年で元が取れ生涯上乗せされるので加入をおすすめします。

年金制度の種類と仕組み


以上のように、職業により、加入する年金制度が異なります。

厚生年金の経過的加算とは(補足)

経過的加算とは、厚生年金の加入月数に応じて計算される金額(上限40年)が国民年金に比べて高いため、その差額を埋めるためのもので、65歳から支給されます。
20歳以上60歳未満の間の厚生年金加入月数が40年未満で、国民年金の対象外となる20歳未満や60歳以降などに厚生年金加入月数が多いと金額が増えやすくなります。
また、厚生年金は加入期間が1ヶ月しかない人でももらえます。ただし、特別支給の老齢厚生年金(65歳までもらえる年金)は1年以上の加入期間がある人が対象になります。
国民年金は、自分で加入手続きや保険料の納付をしなければいけないため、転職などで未納期間ができてしまうことが起こりえます。未納期間がある場合は、任意加入制度や、追納をして年金を増やすことができます。

また厚生年金でも、65歳以前に受給できる特別支給老齢厚生年金がありますが、
こちらは、受給できる期間が、性別や生年月日で異なるため、
詳しくは、「上乗せでもらえる年金とは?」
をご覧ください。